| (注) |
- 不動産の価格は、原則として市町村の固定資産台帳に登録されている価格によりますが、新築住宅などで価格が登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した額によります。
- 平成17年12月31日までに取得した宅地(宅地比準土地を含む。)については、課税標準が2分の1に軽減されます。
|
| |
平成17年4月1日以降の取得 |
| 新築後の経過年数 |
木造(軽量鉄骨造含む):20年以内
非木造:25年以内
※ただし、上記の期間をこえる家屋であっても、新耐震基準に適合している旨の証明のあるもの及び昭和57年1月1日以後に新築された家屋を含みます。 |
| 床面積 |
50m2以上240m2以下のもの |
| 過去の利用状況 |
人の居住の用に供されたことを問わない |
| (注) |
昭和54年12月31日以前の新耐震基準適合住宅の控除される額については、
各都道府県税事務所にお問合せください。 |
| (注) |
宅地評価土地の「1m2当りの価格」とは、その取得が平成8年1月1日から平成17年12月31日までの間に行われた場合に限り、1m2当りの価格の2分の1に相当する額となります。 |
| 新築住宅用敷地 |
○新築後1年以内の未使用の住宅と併せてその敷地を取得したとき。
○敷地を取得してから3年以内に住宅を新築したとき。
ただし、平成14年4月1日以降の取得については、土地の取得者が住宅の新築のときまで引き続き所有している場合又は住宅の新築が土地の取得者から直接譲り受けた者により行われる場合を含みます。
(敷地の取得が平成16年4月1日以降のときは、100戸以上の共同住宅等で、やむを得ない事情がある場合に限り、4年以内)
○敷地を取得する日前1年以内に住宅を新築していたとき。 |
| 中古住宅用敷地 |
○ 敷地と住宅を同時に取得したとき。
○ 敷地を取得してから1年以内に住宅を取得したとき。
○ 敷地を取得する日前1年以内に住宅を取得していたとき。 |
※ 平成15年3月31日までに取得した住宅の敷地で、次のいずれかに該当する場合は、さらに税額の4分の1が軽減されます。